1947-08-30 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第13号 從つて地方自治法に規定されております特別市、あるいは特別市になろうとする都市、つまり資格を備えておる都市というものは、すでに決定されております附帶決議の中において、速やかに特別市制を實施するということがある以上、その速やかなる機會ということは、つまりわれわれがこの特別市制の實施を決議して、これをもつていくということが、われわれに課せられてある任務であると考えるのであります。 松澤兼人